役員報酬規程
平成24年7月1日
社団法人 海外鉄道技術協力協会
(目的)
第1条 第1条 この規程は、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)役員とは、理事及び監事をいう。
- (2)勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、当海外鉄道技術協力協会を主たる勤務場所とする者をいう。
- (3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
- (4)報酬等とは、報酬、賞与及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- (5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、常勤役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員報酬は、月額710,000円とする。
3 常勤役員には、役員賞与は支給しない。
4 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ別表の算出数式により、退職手当を支給することができる。
(支給内容)
第4条 役員報酬は、本俸月額とする。
2 特別手当については、原則として、6月及び12月を支給月とする。
(通勤費)
第5条 第5条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
(報酬額の特別増減)
第6条 第6条 理事会は、当該役員が役員在任中に、当協会等に多大なる貢献をもたらした場合あるいは重大なる損害を与えた場合、その役員報酬額を増減できるものとする。
(費用)
第7条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担した費用については、支払うものとする。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
別 紙
常勤役員退職手当の算出要領
(算出数式) 報酬月額 × 在職年数 ×係数 3