一般社団法人海外鉄道技術協力協会定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人海外鉄道技術協力協会と称する。

2 この法人の英文名をJapan Railway Technical Service(略称JARTS)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、海外諸国における鉄道に関する調査研究、情報の収集及び分析を行うとともに、海外諸国に対する我が国鉄道産業等の紹介を行うことにより、我が国の鉄道の海外への普及促進に資するとともに、国際協力の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

(会員の種別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金および会費)

第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

(任意退会)

第8条 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該正会員を除名することができる。

(正会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(正会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 正会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、以後この法人に対する正会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(開催)

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。

(招 集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 賛助会員は、社員総会に出席して、意見を述べることができる。

(議決権の代理行使)

第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び社員総会において議事録作成者として選任された理事2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の会長及び理事長を法人法に規定する代表理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。理事長は、この法人を代表し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

3 会長及び理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

4 監事は、必要があると認めたときは、会長に対し理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当するときは社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、報酬を支給することができる。常勤の理事の報酬は、社員総会において定める総額の範囲内で理事会が定める支給基準に従って支給することができる。

(責任の一部免除)

第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)

第29条 この法人に任意の機関として、顧問3名以内を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の事業に関し会長の諮問に応じ意見を述べ、又は社員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問は、無報酬とする。

5 顧問の任期は、委嘱後2年とし、再任を妨げない。

第6章  理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  会計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章  補則

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付 則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日から施行する。

2.この法人の最初の代表理事は小森博及び滝澤進とする。

3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。